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第1章 総則
第1条 本会は伊敷台中学校生徒会といいます。
第2条 本会は伊敷台中学校生徒全員が会員となります。
第3条 本会は会員が自主的に活動し,中学生としての誇りと品位を高め,責任を果たし,友愛と協力によってうるわし
い学校をつくるとともに,社会のために進んで奉仕することを目的とします。
第4条 会員は代表者を選んだり、罷免をしたりする権利を有します。ただし罷免の場合は全員の3分の2以上の賛成を
必要とします。
第5条 会員は諸会議を傍聴する権利を有し,代表者を見守ります。
第6条 会員は決められた会費を払います。
第2章 役員
第7条 生徒会役員は次の役員をもって構成します。
○ 生徒会長 1名 ○ 副会長 3名
○ 書記 2名 ○ 会計 1名
○ 各部部長 7名 ○ 各部副部長 6名
第8条 本部役員の選出は次のとおりとします。
○ 会長、副会長は会員全員の無記名投票によります。選挙は、毎年2学期中に行い翌年度の正副会長を選出しま
す。
○ 書記、会計は会長が指名します。
○ 部長は会長が委嘱します。
第9条 役員の任期はすべて1年とするが再選をしてもかまいません。
第10条 会長は生徒会を代表し,会務を総括します。副会長は常に会長の仕事を助け,会長不在又は,執務不能の際はこ
れにかわり,その代理をします。書記は本会の正確な記録の保持にあたります。
第3章 組織
第11条 本会は目的を達成するために次の会を設置します。○ 総会 ○ 代議委員会○ 執行委員会 ○ 専門部会○ 学年生徒会 ○ 学級生徒会○ 特別委員会 ○ 地域生徒会
第12条 総会は本校生徒全員をもって構成し,生徒会最高の決議機関です。総会は年1回以上開き次の事柄について決議し
ます。○ 会則の制定廃止改正○ 役員の承認○ 会の活動計画を会費の決定○ 予算審議、決算の承認○ その他この会の目的達成に必要なこと
第13条 代議員会は総会にかわる決議機関で学級生徒会から選出された代議員で構成します。
第14条 執行委員会は本部役員により構成され,次のような仕事をします。○ 代議委員会に提出する議案を作ります。○ 生徒会の各種行事の計画執行にあたります。○ その他生徒会活動に必要な事柄の計画執行にあたります。
第15条 生徒会には,生活部・美化部・保体部・体育部・文化部・学習部の6つの専門部をおきます。これらの部会は各学級の班長
で構成します。ただし,各学級の学習班の副班長をもって,図書委員会を構成します。第16条
1:学級生徒会は学校生徒会に準ずる各班を置き,これらと堅密な関係を持ちつつ学級独自のもとに運営し,本校生徒会の推
進力となって活動するものとします。
2:生徒会に学年生徒会を置き,学年内の諸問題の連絡・調整および解決にあたります。
・学年代議員会・・・各学級の総務及び副総務をもって構成し,議長・副議長・書記を互選します。・学年専門部会・・・各学級の班長・副班長をもって構成し班長の中から部長・副部長・書記を互選します。・学年運営委員会・・・各学級総務及び専門部長で構成し,代議員会議長が運営の責任にあたります。
第17条 特別委員会は臨時に必要に応じて設けることができます。○ 選挙管理委員会は代議員をのぞき、各クラスから1名選出します。
第4章 会則の承認,承認
第18条 本会の会則は代議員の過半数によって可決され,最後に全会員の3分の2以上の賛成により承認された後,職員
会議の承認,学校長の許可を得て,励行されます。
第19条 本会は全会員より毎月一定の会費を集めて本会の経費にあて,会計年度は4月1日に始まり翌年の3月末日まで
とします。また,会費の運用については、顧問の先生の指導を受けるものとします。
第6章 顧問
第20条 本会の指導のために次の顧問をおきます。○ 生徒会顧問(若干名) ○ 各部会顧問
第21条 生徒会の決議事項は学校長の承認を得てはじめて実施します。
第7章 補則
第22条 本会の役員の任務遂行並びに,各会の仕事の遂行のために,別に細則をつくることが出来ます。その細則は,代
議員会の承認をうけなければなりません。
第23条 本会の職員,会員及び,会員の父母死亡の際は弔意を表し,災害を受けたときは慰問をします。
第24条 地域生徒会は各地域ごとに設置し,学校外における生活及び,休暇中の郊外生活を会員の協力により,立派に維
持し,進んで地域社会に奉仕することを目的とします。その目的遂行のため地域生徒会は地域生徒会長を互選しま
す。