第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条 |
この基準は,鹿児島市立田上小学校におけるインターネットの利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
児童及び職員は,以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は,関係の係,教頭,校長と協議する。
(1) 各教科,総合的な学習の時間や特別活動,道徳(以下,「教科等」とす
る)での学習
(2) 地域社会との連携
(3) PTA活動
(4) 職員の研修
(5) 国内外の学校や諸機関との交流
(個人情報の保護)
インターネットで個人情報を送信する場合,児童本人及び保護者等関係者の同意を前提とする。また,その範囲は,必要最小限のものとする。
ホームページ上で教科等における児童の作品や活動の成果を発信する際に,氏名を併記することができる。ただし,本人と分かる顔写真等の掲載はしない。
児童及び職員は,受信した個人情報を編集・加工しない。また,再発信しない。
インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して発信する場合においても,住所,電話番号,生年月日は発信しない。
職員は,著作権,知的所有権に配慮し,インターネットにおける基本的なモラルに留意するとともに,児童の情報モラルの涵養を図る。
職員はインターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
発信する内容については,言語,表現方法,内容等,人権に関わる表現に考慮して発信しなければならない。
非合法的な情報や公序良俗に反する情報等,学校教育において望ましくない情報の送受信が行われないようにしなければならない。
インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはならない。
インターネットを通して商用その他営利的活動をしてはいけない。
個人・団体を誹謗中傷するする内容の情報を送受信してはならない。
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