吉野東小学校におけるインターネット運用規定
1.運用規定の目的
この規定は、本校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2.インターネットの利用目的
(1) 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において、学習に関連する情報の検索及び収集を行う。
(2) 教員は、教育に関わる情報について検索及び収集を行う。
(3) 児童が学習の成果をホームページにまとめ、発信する。
(4) 教員、児童が電子メール等を利用して、情報の提供及び収集を行う。
(5) 国内や海外の学校や教育機関との交流を行う。
(6) 学校ホームページを利用して、学校に関わる情報を発信する。
(7) 地域との連携を推進するために、メール等で質問や意見等を受け付ける。
(8) 教員は、教育活動に関わる研修・研究に利用する。
3.最高責任者
(1) 最高責任者は、校長とする。
(2) 最高責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。
ア 「情報教育指導計画」を作成し、意図的・計画的に情報教育を推進する。
イ 校長室、職員室、コンピュータ室、普通教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの利用状況を把握すると共に、不正使用や盗難に対して必要な管理を行う。
ウ 教員、児童の利用が利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握する。
エ 学校から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報の送受信、及び著作権の保護等について管理・監督する。
オ エについて、教員に研修等を利用して適切に指導する。
カ エについて、教員が児童へ適切な指導を行っているか監督する。
キ コンピュータやネットワークのセキュリティの状況を把握する。
ク 学校が作成したホームページの公開について承認する。
ケ 有害情報の登録・解除について依頼する。
コ インターネット利用の意義とその問題点について、保護者会やPTA活動等を利用し保護者へ情報提供を行う。
サ 学習情報センターとの連携による、インターネット活用のための研修・研究を推進する。
シ 教育委員会の求めに応じた資料等の提供をする。
4.情報管理者の設置
(1) 最高責任者は、情報管理者を置く。
(2) 情報管理者は、最高責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。
ア 最高責任者に対して、必要な報告を行う。
イ 職員室、コンピュータ室、普通教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの日常的な利用状況を把握すると共に、コンピュータ室や普通教室コンピュータ保管庫の鍵の管理、故障状況、消耗品の使用状況等を把握する。
ウ 学校から発信する情報及び受信する情報等を常に把握し、問題が発生した場合はしかるべき対応を行う。
エ コンピュータやネットワークのセキュリティに関する監視と調査を行う。
オ ホームページ等に掲載される継続的な情報について作成計画を立て、修正・訂正すべき点への適切な処理をする。
カ 有害情報に関する調査を行う。
キ コンピュータ・インターネット活用のための研修・研究を実施する。
ク 情報教育の実践事例、配慮事項等について、資料を収集する。
ケ 児童及び教員がコンピュータ・インターネットを利用している現場の状況を把握し、健康への配慮がなされているか把握する。
5.教員・児童の利用と利用の制限
(1) 教員、児童は本運用規定を遵守すると共に、最高責任者及び情報管理者の指導に従い、コンピュータ・インターネットを利用する。
(2) 教員は、コンピュータ・インターネットを利用して、児童に対して適切な指導を行わなければならない。
(3) 最高責任者は、教員、児童が、本運用規定、最高責任者及び情報管理者の指導等を守らない場合に、利用させないことができる。
6.ホームページの作成
(1) インターネットに公開するホームページには、本校の公的名称を利用し、最高責任者名を明示する。
(2) 最高責任者は、本運用規定等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
(3) ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合には、最高責任者の指示により速やかに対応し、その内容や処理方法等を速やかに、学習情報センター所長に報告する。
(4) ホームページには、意見や感想、交流を深めるために、学校代表の電子メールアドレスを掲載する。
7.個人情報の保護
(1) インターネットを利用して児童及び関係者の個人情報を扱う場合は、最高責任者が必要と認めた場合に限り、その範囲は必要最小限のものとする。また、不利益を被ることがないように、必要な対策を講じる。
(2) 最高責任者、情報管理者は、保護者や地域住民に対して、学校だより等をとおして、個人情報の保護について説明する。
(3) インターネットで個人情報を送信する場合、児童及び保護者等関係者の同意を得るものとする。その際、個人情報を発信する趣旨や問題点を十分に説明する。
(4) インターネットを利用して児童の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、個人成績等は、記録、送信、受信してはならない。
(5) 児童及び教員は、受信した個人情報を編集・加工、再発信してはならない。
8.児童への指導の配慮
(1) 教員は、人権尊重、個人情報の保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意すると共に、児童の情報モラルの育成を図る。
(2) 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(3) 教員は、コンピュータ・ネットワークの特性を知り、児童の利用について、セキュリティの保護を徹底する。
(4) 教員は、児童の心身の健康に配慮して、パソコン・ネットワークを利用した指導を行う。
9.その他・禁止事項
(1) 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる表現に考慮しなければならない。
(2) 非合法的な情報や、公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
(3) KEIネットに接続したコンピュータ等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与えるもの、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
(4) インターネットを通して商用その他営利活動をしてはならない。
(5) 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならない。
(7) 法令に違反するもの、または違反する恐れのある行為をしてはならない。
(8) 最高責任者は、サーバを管理し、教員によるサーバの教育ネットワーク等に関わる設定の変更を認めない。
(9) 教員、児童は、教育ネットワーク等にセキュリティを侵害する行為をしてはならない。
(10) 学習情報センターの許可なく、指定されたコンピュータ(周辺機器も含む)以外の機器をKEIネットに接続してはならない。
(11) 上記に定めるもののほかは、別途、最高責任者が定める。