099-261-3151

いじめ防止基本方針

錦江台小学校いじめ防止基本方針

1 はじめに

 いじめは,児童の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに,将来にわたっていじめを受けた児童を苦しめるばかりか,人間の尊厳を侵害し,生命または身体に重大な危険を生じらせるおそれのある絶対に許されない行為であり,この錦江台小においても起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。

 そのためには,常に保護者や地域住民,関係機関等との連携を図りつつ,学校全体で組織的にいじめ防止及び早期発見に努めるとともに,児童がいじめをうけていると思われるときには迅速かつ適切に対処し,さらにその再発防止に努めなければならない。

 

2 いじめの定義

  いじめ防止対策推進法(平成25年9月13日公布)第2条

 「いじめ」とは,児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

 本校においても,個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は,法に定められた定義に基づき行うものとする。その際,いじめられた児童の立場に立つことを基本とし,表面的,形式的に判断するものではなく,いじめには様々な態様があることを踏まえ,児童の言動をきめ細かく観察するものとする。

 

3 いじめの認知

 いじめは加害・被害という二者関係だけでの問題だけではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や見て見ぬふりをし,暗黙の了解を与えている「傍観者」も,いじめを助長する存在である。また一見,仲が良い集団においても,集団内に上下関係があり,上位者の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど,周囲の者からは見えにくい構造もある。

 さらに,直接の接点がないと思われる集団においても,いじめが発生する可能性があり,インターネット上のソーシャルネットワーキングサービスでのやり取りの中でつくられている関係についても留意する。

 

4 いじめの態様

  いじめは,冷やかしやからかい,悪口等,見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか,暴力を伴わない脅しや強要などがある。たとえ,冷やかしやからかい等,一見仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても,何度も繰り返されたり,多くのものから集中的に行われたりすることで,深刻な苦痛をともなうものになり得る。

 

5 いじめの防止

 (1)いじめの防止等の対策

  ○ 「いじめは決して許されない」ことの理解を促す。

  ○ 豊かな情操や道徳心,自分の存在と他人の存在を等しく認め,お互いの人格を尊重
   し合える態度など,心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う。

    そのために,職員が主体となった「居場所づくり」と児童が主体となった「絆づく
   り」を推進する。

  ○ いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し,その改善を図り,ストレスに適切に
   対応できる力を育む。

 (2)学校の取組

  ○ 全ての児童が安心でき,自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりに努める。

  ○ 日頃から,児童及び保護者との信頼関係を構築する。

  ○ いじめの防止のための児童の自主的な取組を支援する。

  ○ いじめの防止の重要性を,児童,職員,保護者に対し,資料等を活用して啓発する。

 (3)未然防止の取り組み

   いじめはどの学級でも,どの児童にも起こりうるという事実を踏まえて,全ての児童を
   対象にいじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

   (1)いじめについての共通理解

     ア 校内研修や職員会議で学校の基本方針の周知を図り,「ニコニコ月間」や
       「いじめ問題を考える週間」等で,全校児童を対象に,いじめに関する講話等
       を行う。

     イ 児童理解の時間を毎週の学年会の中に位置づけ,情報の共有化を図るととも
      に,学年代表は生活指導委員会で報告する。

     ウ 4月第3週及び9月第2週の「いじめ問題を考える週間」を中心に,年間を通
      じて,適宜児童がいじめの問題について学ぶ時間を設定する。

   (2)いじめに向かわせない態度・能力の育成

     ア 児童会活動・児童総会等でのいじめ防止についての主体的な話合いと取組を推
      進する。(標語・ポスター募集)

     イ 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実を図る。

      ・ 命の教育を含めた道徳教育を全教育活動を通じて充実させ,児童の思いやり
       の気持ちや自他の生命を尊重する態度を育む。

      ・ 人権尊重の視点から,全教育活動を通じて,児童一人一人に「いじめは絶対
       に許されない」という態度を育む。

     ウ 自主的・体験的活動の推進による自尊感情と好ましい人間関係の構築を図る。

     エ 心のつながりを深めるあいさつ運動を推進する。

     オ 豊かな感情を培う読書活動の推進を図る。

   (3)いじめが起きにくい集団の育成

     ア 教師は,人間関係づくりという視点から学級教育目標を立て,日々の学級経営
      に反映させる。

     イ 「いじめは絶対に許されない」という学級づくりに努める。

     ウ 一人一人のよさを活かした分かる・できる授業づくりを推進する。

     エ 人間関係を把握し,一人一人が活躍できる場を設定する。

     オ コミュニケーション能力や人間関係のトラブルを自分たちで解決する自己解決
      能力を育てる。

     カ 人間関係を深める異学年交流を推進する。(縦割り活動・縦割り清掃・児童集
      会等)

     キ 保護者同士のコミュニケーションがより図れるよう適切なPTA活動を進め
      る。

     ク 担任がPTA学年学級活動に参加し,情報収集等,いじめ発生防止に努める。

   (4)児童の自己有用感や自己肯定感の育成

     ア すべての教育活動を通して,児童が主体的に行動し,他者の役に立っていると
      いう自己有用感や,自分自身のよさを認め,自分は大切な存在であると思える自
      己肯定感を高める。

     イ 全校朝会等での表彰式や学校だよりなどを利用し,児童の頑張りを多くの他の
      児童や保護者等に紹介し,自己有用感を高める。

     ウ 教師は,暴言などの否定的な発言をせず,プラス志向の発言に努める。

 (4)早期発見の取り組み

    いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり,遊びやふざけあいを装って
   行われたりするなど,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識する。
    また,ささいな兆候であっても,いじめは軽微なものが徐々に深刻化していくことも
   あることから,早い段階から的確に関わりをもち,いじめを軽視することなく積極的に
   いじめを認知することができるようにしていく。

    そのために,日常的な観察とともに,質問紙によるアンケート調査(錦江台なかよし
   アンケート等),教育相談等における相談,生活日記の点検などを計画的に行い,日常
   の児童の様子を把握する。

 

早期発見のための6項目

担 当

具体的な取組

○ アンケートの定期的な次子による情報の収集・共有

生活指導係

・「錦江台なかよしアンケート」(毎月)と「いじめアンケート」(6月,11月,2月)の実施

○ 県作成の「いじめ対策必携」の活用

生活指導係

学年主任

・生徒指導校内研修や学年会での読み合わせと確認(学期初め,問題発生時)

○ 定期的な教育相談による児童の状況の把握と情報の共有

教育相談係

・先生と語る日,語る週間(毎月の教育相談)

・子ども相談旬間(学期3回)

○ スクールカウンセラーや保護者への周知及びその活用

生活指導係

・スクールカウンセラー等の案内文の配布と周知(4月)

○ 管理職をはじめ,全職員による校内巡視等の実施

全職員

・朝,休み時間,昼休み時間の校内巡視(学年一人以上)

○ 学校の取組の発信及び情報の収集・共有

管理職

学年主任

・学校便りやPTAの会合

 

 

6 いじめへの早期対応

 いじめがあることが確認された場合は,直ちに,いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し,いじめたとされる児童に対して,担任と学年主任等二人で以上で事情を聞き取り,確認した上で統一様式の用紙に記入する。生徒指導主任が,その日に,いじめ問題等対策委員会を臨時で開く。そこで,指導方針や指導方法を明確にし,具体的な指導方法や内容等の共通理解を行い適切に指導する等,組織的な対応を行う。また,家庭や教育委員会への連絡・相談や,事案に応じ,関係機関との連携を図るようにする。

 

いじめ問題等への基本的な対応の流れ

 

正確な実態把握・支援・指導・保護者との連携

児童

○ いじめられた児童,いじめた児童,周囲にいる者から個別に聴き取りを行う。

○ いじめの状況,いじめのきっかけ等をじっくり聴き,事実にもとづく指導を行えるようにする。

○ 事情聴取は,被害者→周囲にいる者→加害者の順に行う。

○ 情報の食い違いがないか,複数の教員で確認しながら聴取を進める。

○ 聴取を終えた後は,当該児童を自宅まで送り届け,教師(教頭)が保護者に直接説明する。

保護者

○ 直接会って,具体的な対策を話す。

○ 協力を求め,今後の学校との連携方法を話し合う。

 

 

具体的な対応の仕方

 

 いじめられた児童への基本的な関わり方

① 児童の安全の確保に配慮して安心させ,児童との信頼関係を築く。

② 児童生徒の話を聴くことを重視し,その思いを受け止め,共感的理解に努める。

③ 具体的支援については,本人の意志や希望を大切にし,意向を確認しながら進める。

  ※ 上記のポイントを押さえながら,いじめられた児童の心のケアを心がけていく。

 

いじめられた児童への対応

① いじめられた児童を必ず守り通すという姿勢を明確にするとともに,秘密を守ることを約
 束し,安心感を与える。

② つらさ,悔しさ等を温かく受け止め,本人の意思を確認しながら,今後の対応を一緒に考
 える。

③ 決して一人で悩まず,大人に相談することの重要性を伝える。

④ 良い点を励ますなど,自信回復への積極的支援を行う。

⑤ 自己肯定感を回復できるよう,学級集団にとけ込みやすい雰囲気づくりや活躍の場づくりを支援する。

⑥ 仲直りして問題が解決したと考えず,その後の行動や心情をきめ細やかに継続して見守る。

いじめられた児童と個別面談をする際の留意点

① 秘密が守られる環境を用意する。

② 焦らずせかさず共感的に接する。

③ 心の整理をする時間を確保する。

④ むしろ,これまでよく耐えてきたと肯定的に受け止めて返す。

⑤ まずは,教師=味方の関係からスタートする。指導は心のケアの次の段階で考える。

 

いじめた児童への基本的な関わり方

① いじめる行為が「命に関わる重大なこと」であり,「決して許されない」という毅然とし
 た態度で臨む。

② いじめられた児童の心の痛みに気付かせながら,いじめた気持ちや状況などを受容的,共
 感的な態度で十分に聴き,いじめる行為の背景を理解して対応する。

③ 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと,粘り強い指導を行う。

 ※ 上記のポイントを押さえながら,解決を急ぐあまりに不満や遺恨を残したり,
  陰湿化潜在化したりすることがないように注意深く継続的に指導していく必要がある。

 

いじめた児童への対応

① いじめられた児童の心理的・肉体的な苦痛を十分に理解させいじめが人間として許              
 されない行為であることを分からせる。自ら反省し,謝罪したいという気持ちを抱けるよう
 になるまで,個別のかかわりを継続する。 

② 当該者だけでなく,周りの子どもからの情報を収集し,実態を把握する。

③ 集団によるいじめも視野に入れて,集団内の力関係や一人一人の言動を正しく分析して指
 導に当たる。

④ 何がいじめであるかなど,いじめの定義や内容等についてしっかりと理解させる。

⑤ 不満や満足感を味わえない心理等を十分理解し,学校生活に目的をもたせ,人間関係や生
 活体験を豊かにする指導を根気強く継続して行う。

⑥ いじめた子どもの家庭や地域での状況,人間関係や生活経験等についても把握しておく。

⑦ 場合によっては,警察等の協力や出席停止措置をとる。

⑧ いじめが解決したと見られる場合でも,継続して十分な注意を払い,折に触れて必要な指
 導を行う。

 

いじめた児童と個別面談をする際の留意点

① “開き直り”に対応する。

  暴力行為について「ただ遊んでいただけ」などと教師や保護者を自分の都合の良い方向に
 言いくるめようとすることがあるが,終始毅然とした態度で「あなたがしたことは暴力であ
 る」という姿勢を貫くことが大切である。

② 「被害者にも非がある」と認めてはならない

  「確かに,○○(いじめられた児童)にも非はあるよね」と認めてはならない。「○○も
 悪いことを言ったから,自分は悪くない」と自分の都合の良い方向に解釈することがある。

③ “いじめ”という言葉を使わずに指導する。

  いじめた行為を指摘すると点「ただ,借りてただけ」と自分の都合の良いように取り繕う
 とする児童もいる。「自分のものがなくなったり,他の人が使っていたりしたら,あなたは
 どう思う?」「相手がただかりていただけと言ったら,どんなきもちになる?」というよう
 に,“いじめ”という言葉を使わずに,その加害者が行った具体的な行為に焦点をあて,それは
 いけない行為なのだと指摘する。

 

いじめられた児童の保護者への対応

① 発見したその日に,家庭訪問等で保護者に面談し,事実関係を伝える。

② 学校の把握している実態や経緯等を隠さず伝える。

③ 学校の指導方針を伝え,今後の対応について協議する。

④ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。

⑤ 学校として子どもを守り通すことを十分に伝える。

⑥ 家庭で子どもの変化に注意してもらい,些細なことでも相談するように伝える。

⑦ 場合によっては,緊急避難としての欠席や転校措置等の申し出に対して弾力的に対応する。

 

いじめた児童の保護者への対応

① 責めるのではなく,事実を正確に伝え,いじめられた子どもや保護者の気持ちに共       

 感してもらう。

② 「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し,事の重大      

 さを認識させ,家庭での指導を依頼する。

③ 担任等が仲介役となり,いじめられた保護者と協力していじめを解決するために保

 護者同士が理解し合うように要請する。

④ 子どものより良い成長を図るために,今後の関わり方などを一緒に考え,具体的な      

 助言を継続する。

 

傍観者等への対応

① いじめられた児童の気持ちについて話し,いじめは人の命に関わることで,絶対に 

 許されないことであることを指導する。

② はやし立てたり,見て見ぬふりをする行為も,いじめを肯定していることを理解さ 

 せる。

③ 見て見ぬふりをする行為の背景にある心理等について共感的に理解した上で,互いの個性を認め合うことや望ましい人間関係等について指導する。

④ いじめを訴えることは,チクリではなく,正義に基づいた勇気である行動であることを指導する。

 

指導体制の検討・今後の対応

状況を分析し,事実関係の確認や問題点の明確化を図り,問題解決に向けてのプランを立てる。新しい検討事項が入ったら,指導体制を再検討していく。

 

いじめ対応チームによる対応

○ 学校生活での意図的な観察及び助言

 ・(該当児童と周りの児童の状況)【学級担任,学年主任,養護教諭】

○ 学級担任へのサポート(情報交換,学級づくりへの支援)

  【生徒指導主任・管理職】

○ 保護者との連携支援  【学級担任,管理職】

○ 関係機関との連携支援 【管理職,スクールカウンセラー】

○ その後の状況について教育委員会へ報告 【管理職】

関係機関

電話番号

 鹿児島市教育委員会青少年課  

227-1971

 県警本部(青少年サポートセンター)

232-7869

 鹿児島南警察署

891-0115

 坂之上交番

261-9636

 県中央児童相談所

264-3044

 鹿児島市子ども福祉課

216-1260

 

7 いじめに対する措置(重大事態・警察との連携を含む)

 いじめがあることが確認された場合は,直ちに,いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保し,いじめたとされる児童に対して,担任と学年主任等二人で以上で事情を聞き取り,確認した上で統一様式の用紙に記入する。生徒指導主任が,その日に,いじめ問題等対策委員会を臨時で開く。そこで,指導方針や指導方法を明確にし,具体的な指導方法や内容等の共通理解を行い適切に指導する等,組織的な対応を行う。また,家庭や教育委員会への連絡・相談や,事案に応じ,関係機関との連携を図るようにする。

 (1) 重大事態の発生と緊急対応

   ア 重大事態の意味

   イ 重大事態への緊急対応

    ○ 重大事態の報告

     重大事態を認知した場合,学校は市教育委員会を通じて,直ちに市長へ報告する。

    ○ 全校体制による緊急対応

     学校の「いじめの防止等対策のための組織」は,あらかじめ以下に例示するような
     対応について緊急対応策を策定しておき,チームを組織するなどして,市教育委員
     会と連携して全校体制で対応する。

     ・事態の状況確認,情報収集,情報整理

     ・児童の状況確認と支援・指導,児童・保護者・教職員の心のケア

     ・PTA・警察などとの連携など

    ○ 市教育委員会との連携

     ・情報確認,情報収集,情報整理したことを市教育委員会に報告

     ・スクールカウンセラーなどの緊急派遣等の人的支援の要請

     ・県教育委員会や警察などとの連携についての要請

 (2) 学校による調査

     法第28条第1項の規定に基づき,重大事態に対処するとともに,再発防止に資す
     ることを目的として,事実関係を明確にするための調査を行う。

    ア 調査の組織

     「重大事態緊急対応委員会」を設置して各チームに分かれて調査を行い,連携を
     図って対応する。

トップへ