学校概要

 

教育目標

自立した生徒の育成

校訓

《創造》・・・自らを究め,志を立て主体的に学び続ける生徒

《錬磨》・・・自らを鍛え,気力・体力の充実を目指す生徒

《敬愛》・・・自他を尊重し,ボランティア精神に富む生徒

学校経営方針

① 日本国憲法,教育基本法,学校教育法等の関係法令,学習指導要領及び県・市の教育行政  

 の重点施策に基づき,保護者,地域の願いを踏まえ社会の変化に主体的に対応できる心豊か

 な人間の育成を図る。

② 人権尊重の精神を基盤に「確かな学力」「心豊かな心」「健やかな体」を培い,「生きる  

 力」を備えた時代を担う生徒を育成する。

③ 公教育として保護者や地域住民の学校に寄せる期待と信頼に応えるために,常に研究と修

 養に努め,教育の専門家としての資質の向上を図る。

④ 基礎学力の定着及び向上を図るため,多様な指導法の研究実践を推進するとともに,学業 

 指導を充実させ学習意欲の高揚と学習習慣の定着を図る。

⑤ 適切な生徒理解のもと校内指導体制を確立し,確実な情報交換及び全職員による共通理解・

 共通実践を進めるとともに,「個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達

 を支える」発達支持的な生徒指導の推進に努める。

⑥ キャリア教育の視点に立ち,学年に応じた系統的なキャリア教育を推進し,社会生活に適

 応できる基礎的・汎用的能力の育成に努める。

めざす学校像

① 活力に満ち,潤いのある学校

② 明るいあいさつが響き合う学校

③ 整然として美しい学校

④ 地域から信頼され,親しまれる学校

めざす生徒像

① 向上心を持ち,自ら進んで学ぶ生徒

② 自主的に行動し,自他を敬愛する心豊かな生徒

③ 勤労を尊び,自ら進んで奉仕する生徒

④ 心身ともに健康で,最後までやり抜く生徒

めざす教師像

① 明るく健康で,人間性豊かな教師

② 責任感が強く,実践力のある教師

③ 自己研鑽に努め,指導力のある教師

④ 師弟同行,率先垂範する教師

グランドデザイン

令和7年度和田中学校グランドデザイン

いじめ防止基本方針(R7)

 文部科学省及び鹿児島県及び市いじめ防止基本方針を受け,また,「いじめ防止対策推進法」をもとに学校及び学校の教職員の責務(第八条)から,基本理念に則り,「いじめ」は絶対に許されない行為,また,違法行為ととらえ,和田中学校いじめ防止基本方針を策定し,学校全体でいじめ防止及び早期発見に取り組みます。在籍する生徒等がいじめを受けていると思われるときは,適切かつ迅速にこれに対処する責務を有することから,保護者,地域住民,教育委員会,児童相談所,警察署等の関係機関との連携を図ります。

 

1 目的
 いじめ防止対策推進法の公布を受け,いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対策を推進することで,いじめ防止を啓発,未然防止するための対策を総合的かつ効果的に対応することを目的とし,学校教育目標で示す和田中学校の子どもをはぐくみ、「毎日子どもが通いたくなる学校づくり」を目指すこととする。


2 いじめ防止に向けた学校の考え方

(1) いじめの定義(法第2条)
 「いじめ」とは,「児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通して行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

(2) いじめを防止するための基本的な方向性
 ・ いじめは,どの子どもにも起こりうる,またどの子どもでも加害者にも被害者 にもなりうる最も身近で深刻な人権侵害であるとの認識をもつ。
・ いじめは決して許されることがない行為であるとの認識を教職員・生徒・保護者・地域がもち,いじめのない社会を目指して,それぞれが役割を自覚して主体的かつ相互に協力して活動する。
 ・ 未然防止・早期発見・早期対応に努める。特にいじめ防止の三要素である「規律・学力・自己有用感」についてあらゆる教育活動を通して意識的・計画的に指導育成し,だれもが,安心して,豊かに生活できるような,いじめのおこらない学校風土を作る。
・ 生徒会活動や部活動等での生徒自身の主体的ないじめ防止活動を推進し,特に人権教育の観点から,「いじめ防止」さらには「いじめ根絶」に向けて真剣に取り組む。
・ いじめが疑われるまたは気づいた場合,迅速かつ組織的に対応する。


3 いじめ防止対策委員会の設置(兼生徒指導委員会)

(1) 構成メンバー:校長・教頭・生徒指導主任・学年代表・関係担任・養護教諭(必要に応じて:SCやSSW)
○校  長:①方針の明確化 ②組織の活性化 ③校内研修の充実  (総責任者) 
○教  頭:④保護者面接(必要な場合) ⑤外部機関・SC・SSWとの連携⑥マスコミ対応
○生徒指導:①情報の集約 ②指導・支援の指示 ③生徒指導(事情聴取・説諭)④保護者面接(必要に応じて)
 ○学年代表:①担任のフォローアップ ②生徒指導(事情聴取・説諭)③保護者対応(連絡・事情説明・家庭訪問) ④保護者面接⑤アフターフォロー(解決後の生活見届け・学年全体への指導)
 ○担  任:①いじめの早期発見・事実確認 ②管理職・対策委員会への報告③生徒指導(事情聴取・説諭) ④保護者対応(連絡・事情説明・家庭訪問) ⑤保護者面接 ⑥アフターフォロー
○養護教諭:①生徒来室状況や会話等の情報提供 ②欠席状況の把握と情報提供
○SC・SSW:①必要に応じて被害・加害生徒へのカウンセリング②対応等に対する助言や支援 ③生徒の状態把握と情報提供
○その他必要に応じて,児童相談所・民生委員・市青少年課・医療機関・法務局・警察等の参加を要請
   ※ この会は,毎週木曜日の2校時に開催している生徒指導委員会で兼ねる。    
(2) 委員会の役割
○本校で生じたいじめ問題への対応協議
○本校におけるいじめ防止等の取組に関することや,保護者へのいじめ防止啓発等に関すること
○生徒の日常生活を複数の目で把握することでいじめの芽の早期発見

(3) いじめ発生時の対応について

 いじめ発見者※    ※教職員に限らず保護者・地域等も含む

保護者
担任等
学年職員学年主任

いじめに
いじめ防止対策委員会(生徒指導委員会)
全教

関わる生徒学校長 教頭生徒指導主任 各学年代表 養護教諭 SC 職員

教育委員会(青少年課)警察児童相談所地域(主任児童委員など) 法務局

 

 

4 いじめを未然に防止するために
(1) 生徒に対して
① 「居場所」と「絆」のある学校・学級づくり 
集団内で役割を担い,達成感や成就感を感じ取る経験を積ませることや温かい人間関係の中でお互いを認め合う集団作りの取組。
② 「規範意識」の向上・「自己指導能力」の育成
規範意識を醸成することが「いじめは絶対許されない行為であること,卑怯で恥ずべき行為であること」を認識させる近道であると考え,学校のルールをきちんと守らせる指導の徹底。
③ 「わかる授業づくり」,学習の「基礎基本の定着」
わかる授業をし,学力の基礎・基本の定着を図り,学習に対する達成感や成就感を持たせることが生徒の心や生活を安定させる近道であるとした学習指導。
④ 「生命」や「人権」を大切にする指導
道徳教育の充実を図ると共に学校教育全体を通して「命の大切さ」を実感できる体験活動等の充実。本校教職員が人権感覚を磨き,常に自らの指導姿勢の見直し。
⑤ 「情報リテラシー」・「情報モラル」の育成
 最近のいじめ問題にはネットを使ったものが急増していることから,生徒,保護者に通信や講演会,PTA等を通し,積極的に啓発することで情報リテラシーや情報モラルを向上を図る。

 (2) 学校全体として
*「いじめをさせない・見逃さない・許さない」という基本方針で*「いじめ」を発見したら毅然とした態度で ① いじめに取り組む方針の明確化と公表
・ 「いじめに学校としてどう取り組むのか」という方針の明確化と生徒・保護者への説明の実施(通信,学年・学級PTA等を利用)
・ 全職員での方針の共通理解(職員研修の実施)
・ 情報が確実に把握できる体制の整備

② 全職員の危機意識の向上
・ アンテナを高くはり,いじめの芽,いじめを察知,発見できる職員
・ 高い人権感覚を身につけた職員

③ 気になることを見逃さず,お互いに伝え合う職員集団
・ 日常的な情報共有
・ 担任だけでなく,学年を中心に複数職員での把握,指導
 ・ 気になることの迅速な情報共有

④ 教師自身の情報モラルの向上
・ 情報端末機器の取り扱いに関する研修
※ いじめ問題に関する職員研修を実施し,年度当初に提示した本校のいじめ防止基本方針を再確認するとともに,いじめの態様や特質,原因・背景,具体的な指導上の留意点などのついて研修を実施し,再度,共通理解を図る。

(3) 保護者・地域に対して
① 必要に応じて,いじめについての情報を提供することで複数の大人による見守りの実施。 ② 情報交流や意見交流の場を設けることによる連携の強化。

 

5 いじめを早期発見するために

(1) 校内連携体制の充実 【組織・体制としての状況把握】
・ 小さないじめのサインを見逃さないきめ細かい情報交換
・ SC,SSW等と協力体制の整備(情報交換・役割分担)
・ 全職員での情報把握 

(2) 共感的な人間関係の醸成 【生徒から情報が入りやすい環境づくり】
・ 生徒の立場に立った人間味ある温かい指導
・ 生徒一人一人との触れあい
・ 自分や仲間のよさを伝えあい,互いの存在を認め合う指導

 (3) アンケート調査等の効果的な実施や保護者との連携 【心の状態を把握する方途】
・ 年間を通した計画的なアンケートの実施
 学校独自:「教育相談用アンケート」を年3回実施
 学校独自:「いじめアンケート」を年6回実施
・ 教育相談期間を設置し,生徒一人一人と個別の面談を年3回実施
・ 保護者との丁寧な連絡・連携,協力依頼

 

6 いじめ発見後の早期に対応するために

*「確かな初動対応が決め手」であると認識し指導*自分だけで解決できると過信しない(抱え込まない)対応 (1)情報のキャッチ
・ 5W「いつ・どこで・だれが・何を・なぜ」1H(どのように)が時系列になるように、複数の教員で動じ確認
・ 双方から話を聴く時は,慎重かつ注意深く進め,事実をつきあわせ,矛盾がないか整理

(2)管理職への報告
・ どのケースも緊急事態の意識をもち,報告を最優先
・ 管理職へ報告
・ 情報提供者への配慮

(3)対応体制の確立
・ 校長(教頭・生徒指導主任)を中核に,事案に応じて柔軟な対応体制を確立
・ 事実関係把握までの手順・役割分担・内容を明確にした正確な情報収集

(4)事実関係の把握
・ 聞き取るべき内容・留意すべき内容を確認
・ 被害者・加害者・関係者(傍観・観衆者)を個別に同時進行で事情聴取
・ 聞き取り中で随時情報を交換し,ズレや秘匿を減らし全体像を把握

(5)対応方針の決定
・ 被害者の安全や保護を最優先にし,緊張度を確認
・ いつ・誰が・どのように対応するのかを決定。全教職員に周知し,迅速に対応

(6)確かな初動対応
・ 情報が本人,保護者からの提供の場合やケガ,破損などではっきりしている場合,即日対応,必ず複数で対応
・ 即日,保護者に学校の動きを確実に伝達,可能な限り家庭訪問を実施(主任・担任)


7 いじめを確実に解決するために
(1) 被害者・保護者に対して
*徹底して被害者の立場に立って対応 ・ 最も信頼関係のある教職員が対応
・ 「最後まで絶対に守る」という被害者や保護者への意思表示
・ 被害者の意向を汲み,安心して学校生活を送るための具体的なプラン提案

・ 心のケアや登下校・休み時間等の見守りの継続
・ 解決後,保護者に経過等を定期的に報告(アフター・ケア)
・ いじめが解消している状態とは,被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行  為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が少なくとも3  ヶ月は継続していること,心身の苦痛を感じていないと認められることの両方が満た  されている状態をいう。

(2) 加害者・保護者に対して
*いじめを行った動機や気持ちにしっかり目を向けさせ,加害者の今後の生活に
ついて前向きに取り組ませる意欲づくり ・ 行為に対し,正面から向き合わせ,いじめはいかなる理由があっても許されないことだと理を尽くし冷静に説諭
・ 被害者と認識の違いがあることをふまえ対応
・ 加害者の心にも別要因でストレス負荷がかかっているケースが多いため,その点については共感的に理解し,ストレスを軽減
・ 保護者には事実を伝え,協力関係を構築
・ 相手の心の痛みを理解させ,今後の行動改善を熟慮
・ 解決後もしばらくは保護者に経過の定期的な報告
(3) 観衆・傍観者に対して
*いじめは被害者と加害者だけの問題ではなく,周りの者の態度によって助長されたり,抑止されたりすることに気づかせる指導

・ いじめは観衆によって加速し,傍観者によって深刻化することを発達段階に応じ指導
・ 全教育活動を通して,思いやりの心や正義感を育成
 (4) PTAや保護者・地域との連携
*生徒の幸せにつながる信頼関係を構築し,協力・連携し温かい目で見守る意識で ・ 必要に応じていじめについて情報等を提供し,家庭や地域での様子を継続して見守ってもらえるよう連携強化
・ 情報交換・意見交換の場を設け,一層の連携強化

 

8 重大事態の発生と緊急対応について
(1) 重大事態の意味
○ 生命,心身又は財産に重大な被害が生じた場合(法第28条第1項 第1号に係る事態)
・ 児童生徒が自殺を企図した場合  
・ 身体に重大な傷害を負った場合
・ 金品等に重大な被害を被った場合
・ 精神症の疾患を発症した場合
○ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合
  (法第28条第1項 第2号に係る事態)
 不登校の定義を踏まえ,年間30日を目安とするが,児童生徒が一定期間,連続して欠席しているような場合も学校の設置者又は学校の判断で重大事態と認識する。

(2) 重大事態への対応
① 重大事態の発生と報告
・ 重大事態が発生した場合,事態発生について,速やかに市教育委員会を通じて,直ちに市長へ報告する。

重大事態の発生 必要に応じて警察等の関係機関にためらわず通報する
発見者⇒担任⇒学年主任⇒生徒指導主任⇒教頭⇒校長(関係機関へ連絡)
市教育委員会青少年課⇒教育長⇒市長⇒市教育委員会青少年課
※順序を示しているが,緊急時には臨機応変に対応する。


重大事態緊急対応委員会

緊急対応会議校長
教頭学年主任生徒指導主任
外部窓口:教頭,  校内窓口:生徒指導主任        

○調査組織は,学校主体か市教委主体か市教委の判断に基づき設置する。
○学校主体の調査組織には必要に応じて専門的知識,経験を有する第三者の参加を図る。
・生徒指導係→事態の状況確認,情報収集,情報整理
・安全指導係→PTA・警察などとの連携
・保健指導係→生徒の状況確認と支援・指導,生徒・保護者・教職員の心のケア
学校主体の調査組織による事実関係の調査の場合 ○公平性,中立性の確保に努め,事実の調査にあたる。
○調査主体に不都合なことがあったとしても,客観的に可能な限り事実を明確にする。
〔いじめられた生徒からの聞き取りが可能な場合〕
・ いじめられた生徒から十分に聴き取る。在籍生徒や教職員に対し,質問紙調査や聞き取り調査を行う。いじめられた生徒や情報を提供した生徒を守ることを優先した方法で実施する。また,インターネット上のプライベートに関する情報拡散・風評被害等にも配慮する。
〔いじめられた生徒からの聞き取りが困難な場合〕(いじめられた生徒が入院又は意識不明等の病状や死亡した場合)
・ 当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し,迅速に協議し,調査に着手する。
調査方法としては,在籍生徒や教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査が考えられる。調査にあたっては被害生徒,保護者の心情やプライバシーに十分配慮する。適切な情報の提供

○いじめを受けた生徒,保護者に適時・適切な方法で経過を報告する。
○個人情報に十分注意し,情報を共有する。その際,該当生徒,保護者への了解を得る。
調査結果の報告

○市教育委員会に調査結果を報告し,その後の対応や措置を協議し,実行する。
○一報後,改めて,文章により報告する。

 

9 その他の留意事項
(1) 心のケア
○ いじめられた生徒及びその保護者はもちろんのこと,調査そのものが調査対象の生徒や保護者に心的負担を与えることも考慮し,調査の実施と並行して,市教育委員会に臨床心理相談員やスクールカウンセラーを依頼する。

(2) 調査に当たっての説明等
○ いじめられた生徒及びその保護者に対して調査方法や調査内容について,十分説明し、合意を得ておく。
○ 調査経過についても,適時・適切な方法で報告することが望ましい。

(3) 調査対象の生徒及びその保護者に対して
○ 調査によって得られた結果については,分析・整理した上で,いじめられた生徒及びその保護者に情報提供する旨を十分説明し,承諾を得ておく。

(4) 報道取材等への対応
○ プライバシーへの配慮を十分に行い,事実に基づいた,正確で一貫した情報提供するために,窓口を教頭として,市教育委員会と連携をとりながら対応する。

 

10 公表,点検,評価等について
○ 策定した,「いじめ防止基本方針」については,学校のホームページで公表するとともにPTAや学校便り等で保護者への周知を行う。
○ いじめに関しての調査や分析を行い,これに基づいた対応をとる。いじめ問題に対する 取り組みを毎学期評価する(学校評価又はアンケート等)。
○ 課題となった事項については「いじめ対策委員会」で検討し,「いじめ防止基本方針」の改定を行う。


連携する機関及び連絡先

関 係 機 関・電 話 番 号

鹿児島市教育委員会青少年課  227-1971

少年サポートセンター中央駅分室  252-7867

鹿児島南警察署  269-0110

坂之上交番  269-0110

県総合教育センター教育相談課  294-2788

県中央児童相談所  264-3003

鹿児島市子ども福祉課  216-1260

鹿児島法務局人権擁護課  259-0684

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